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消防設備点検について

消防法第17条に基づき、

消防用設備等を設置することが義務づけられている

防火対象物の関係者(所有者.管理者.占有者)は、

その設置された消防用設備等を定期的に点検し、

その結果を消防庁又は消防署長に報告する義務があります。

万が一の火災の時に消防用設備等が機能を発揮できるように、

年2回の機器点検と年1回の総合点検を必ず実施してください。

消防署からの立ち入り検査は頻繁に行われています。

その時に慌てない為にも消防点検は受けてください。

又、今の点検業者の料金に納得がいかない場合や、

対応にご不満がありましたら、是非お任せください!

作業の流れ 1

消防点検の為住戸に入らせていただきます。

事前に実施日や実施時間を共用部に掲示し

各戸にもお知らせも配布いたします。

作業の流れ 2

住戸に入らせていただく場合各部屋及び収納庫の

天上に設置されている熱感知器

ベランダに設置されている避難器具の点検をいたします。

作業の流れ 3

共用部では、非常ベル・屋内消火栓・誘導灯・消火器等の

点検を行います。

※点検中に非常ベルや非常放送が発報される場合があります。

作業の流れ 4

消防設備点検後、各戸の

在・不在状況や点検での不具合の有無などの

報告を報告書として提出いたします。

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