消防設備点検について
消防法第17条に基づき、
消防用設備等を設置することが義務づけられている
防火対象物の関係者(所有者.管理者.占有者)は、
その設置された消防用設備等を定期的に点検し、
その結果を消防庁又は消防署長に報告する義務があります。
万が一の火災の時に消防用設備等が機能を発揮できるように、
年2回の機器点検と年1回の総合点検を必ず実施してください。
消防署からの立ち入り検査は頻繁に行われています。
その時に慌てない為にも消防点検は受けてください。
又、今の点検業者の料金に納得がいかない場合や、
対応にご不満がありましたら、是非お任せください!
作業の流れ 1
消防点検の為住戸に入らせていただきます。
事前に実施日や実施時間を共用部に掲示し
各戸にもお知らせも配布いたします。
作業の流れ 2
住戸に入らせていただく場合各部屋及び収納庫の
天上に設置されている熱感知器
ベランダに設置されている避難器具の点検をいたします。
作業の流れ 3
共用部では、非常ベル・屋内消火栓・誘導灯・消火器等の
点検を行います。
※点検中に非常ベルや非常放送が発報される場合があります。
作業の流れ 4
消防設備点検後、各戸の
在・不在状況や点検での不具合の有無などの
報告を報告書として提出いたします。